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長期収載品の選定療養費にていて

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2024年10月1日から後発医薬品(ジェネリック医薬品)ではなく先発医薬品を希望される場合は、特別料金が必要になります。

患者さまの希望により先発品を選択された場合に、先発医薬品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を選定療養費(特別料金)として自己負担が必要になります。

当院は院外処方のため、薬局でお支払いいただきます。

乳幼児医療などの公費負担医療制度を利用される場合も、薬局で追加の自己負担が必要です。

なお、副作用など医療上の必要性がある場合や、後発医薬品の在庫がない場合などは、対象外です。

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

医薬品自己負担の新たな仕組み